2026年8月17日(月)

伝搬障害防止区域図の備付け等の見直しについて(国土交通省からのお知らせ)

①電波法(昭和25年法律第131号)に基づく電波伝搬障害防止制度においては、電気通信業務、人命・財産の保護及び治安の維持等の用に供する重要無線通信について、高層建築物等の建築による通信の突然の遮断を回避することを目的として、総務大臣が必要な範囲で電波の伝搬障害を防止するための一定の区域(伝搬障害防止区域)を指定し、その区域内で建築される高層建築物等の建築主に対し、工事の着工前の届出を義務づけています。
詳細は、総務省電波利用ポータル

②関係地方公共団体の事務負担軽減を目的に電波法が一部改正されたことを受け、当該改正が施行される令和8年9月3日に、関係地方公共団体の事務所における伝搬障害防止区域図の備付け及び縦覧を廃止することとします。
詳細は、総務省HP

③令和8年9月3日以降、伝搬障害防止区域図については「伝搬障害防止区域図縦覧システム」※1を御利用いただくか、総務省総合通信基盤局及び総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の事務所※2にお越しいただくことにより確認が可能です。
※1 伝搬障害防止区域図縦覧システム
※2 総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)


本制度について御不明な点がございましたら、高層建築物等の施工地を管轄する総合通信局(上記※2)等にお問い合わせください。