2025年4月18日(金)

建築士事務所の立入指導について(新潟県からのお知らせ)

建築行政の推進について、日頃 格別の御協力をいただき感謝申し上げます。
令和7年度の建築士事務所の立入指導を下記のとおり実施します。

1 立入指導期間
年間を通じて行います。

2 立入指導実施機関
建築士事務所の所在地を所管する県地域機関

3 立入指導項目
・ 建築士事務所の開設者の状況(建築士法第23条の4)
・ 建築士事務所の登録事項の変更の届出状況(建築士法第23条の5)
・ 管理建築士の専任状況(建築士法第24条)
・ 再委託の制限の対応状況(建築士法第24条の3)
・ 業務に関する帳簿の備付け及び保存の状況(建築士法第24条の4第1項)
・ 図書の保存状況(建築士法第24条の4第2項)
・ 標識の掲示状況(建築士法第24条の5)
・ 書類の閲覧状況(建築士法第24条の6)
・ 書面の交付状況(建築士法第24条の8)
・ 業務に必要な表示行為の状況(建築士法第20条)
・ 設計等の業務報告書の提出(建築士法第23条の6)
・ 名義貸しの禁止(建築士法第24条の2)
・ 再委託の制限(建築士法第24条の3)
・ 重要事項の説明等の状況(建築士法第24条の7) 等