2025年4月1日(火)
インターネットによる建築士名簿の閲覧について
これまで建築士名簿の閲覧は往訪閲覧(閲覧所における閲覧)に限定されていましたが、令和7年4月1日より、インターネットによる建築士名簿の閲覧が可能となりました。
【注意】建築士名簿は、建築士の住所や連絡先が分かるものではありません。建築士の連絡先などの個人の情報や登録情報について、警察や弁護士会からの照会を除き、本会は一切回答しません。
◆閲覧できる項目
建築士の登録申請情報のうち、以下の項目が閲覧できます。(閲覧項目は閲覧所における閲覧と同じです。)
※建築士法施行規則第3条及び新潟県建築士法施行細則第7条に定められた以下の項目が閲覧できます。
・登録番号、登録年月日、氏名、建築士試験合格年月、合格番号、処分履歴、法定講習履歴
◆閲覧方法
「建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム」(令和7年4月1日より公開)により閲覧することができます。
◆その他
・建築士名簿に記載されているのは、現在建築士の資格を有する方のみです。死亡届・取消申請などがあった場合は、建築士名簿から削除されます。また、建築士法その他の法律に違反したことにより免許取消処分があった場合も、建築士名簿から削除されます。
・電話によるお問合せの場合は、氏名と登録番号がわかり資格者を特定したうえで、資格の有無についてのみの回答に限らせていただきます。
・4月1日以降も閲覧所による名簿閲覧は可能です。詳細はこちらをご確認ください。
【注意】建築士名簿は、建築士の住所や連絡先が分かるものではありません。建築士の連絡先などの個人の情報や登録情報について、警察や弁護士会からの照会を除き、本会は一切回答しません。
◆閲覧できる項目
建築士の登録申請情報のうち、以下の項目が閲覧できます。(閲覧項目は閲覧所における閲覧と同じです。)
※建築士法施行規則第3条及び新潟県建築士法施行細則第7条に定められた以下の項目が閲覧できます。
・登録番号、登録年月日、氏名、建築士試験合格年月、合格番号、処分履歴、法定講習履歴
◆閲覧方法
「建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム」(令和7年4月1日より公開)により閲覧することができます。
◆その他
・建築士名簿に記載されているのは、現在建築士の資格を有する方のみです。死亡届・取消申請などがあった場合は、建築士名簿から削除されます。また、建築士法その他の法律に違反したことにより免許取消処分があった場合も、建築士名簿から削除されます。
・電話によるお問合せの場合は、氏名と登録番号がわかり資格者を特定したうえで、資格の有無についてのみの回答に限らせていただきます。
・4月1日以降も閲覧所による名簿閲覧は可能です。詳細はこちらをご確認ください。