2024年12月10日(火)
「既存建築物の現況調査ガイドライン」の公表について(国交省からのお知らせ)
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69 号)第4条の規定による改正後建築基準法(昭和25 年法律第201 号。以下「法」という。)が、令和7年4月1日に施行される予定です。
本改正規定の施行により、既存建築物に係る確認審査等の業務が増加することが見込まれます。
そのため、今般、既存建築物の確認審査等を増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)をしようとする場合に、建築士が当該建築物の建築基準法令の規定への適合状況を調査するための手順、方法等を解説した「既存建築物の現況調査ガイドライン」を作成しました。
また、検査済証の交付を受けずに建築された建築物の増築等に係る確認審査等の運用について、既存建築物の確認審査等の円滑な運用及び既存建築物の活用の促進を図る観点から整理し、「既存建築物の確認審査等の円滑な運用について(技術的助言)」(令和6年12 月6日付け国住指第318 号)のとおり、特定行政庁等に通知いたしました。
ガイドライン
既存建築物の緩和措置に関する解説集
本改正規定の施行により、既存建築物に係る確認審査等の業務が増加することが見込まれます。
そのため、今般、既存建築物の確認審査等を増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)をしようとする場合に、建築士が当該建築物の建築基準法令の規定への適合状況を調査するための手順、方法等を解説した「既存建築物の現況調査ガイドライン」を作成しました。
また、検査済証の交付を受けずに建築された建築物の増築等に係る確認審査等の運用について、既存建築物の確認審査等の円滑な運用及び既存建築物の活用の促進を図る観点から整理し、「既存建築物の確認審査等の円滑な運用について(技術的助言)」(令和6年12 月6日付け国住指第318 号)のとおり、特定行政庁等に通知いたしました。
ガイドライン
既存建築物の緩和措置に関する解説集