2024年11月1日(金)

国土交通大臣が認める登録基幹技能者の追加に係る告示の公布について(国交省より)

先般、建設業法施行規則(昭和24 年建設省令第 14 号。以下「規則」という。)第 18 条の4の規定により、登録基幹技能者 講習として、新たに登録土質改良基幹技能者講習、登録都市トンネル基幹技能者講習及び登録潜函基幹技能者講習が登録されたところです。
これを踏まえ今般、規則第7条の3第3号の規定に基づき、登録土質改良基幹技能者講習、登録都市トンネル基幹技能者講習及び登録潜函基幹技能者講習を修了した者を、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第7条第2号イ又はロに掲げる者 と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして認定するため、国土交通大臣が認める登録
基幹技能者講習を定める件(平成 30 年国土交通省告示第 435 号)の改正を行い、本日から施行することといたしました。本改正により、当該講習の修了者は、とび・土工工事業の主任技術者及び一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たす者となりました。

1.今回の改正内容について
法第七条第二号ハにより、国土交通大臣が同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又 は技能を有するものとして認定した者についても、主任技術者等に該当する(法第二十六条第一 項)こととされており、当該認定の対象として登録基幹技能者講習の修了者が規則第七条の三第 三号に規定されているところ、今回その対象となる登録基幹技能者
講習として、左欄に掲げる建設業に対応する以下の種目について追加を行いました。

建設業
登録基幹技能者講習の種目
とび・土工工事業
登録土質改良基幹技能者
登録都市トンネル基幹技能者
登録潜函基幹技能者

2.スケジュールについて
公布の日から施行されます。