2024年10月16日(水)
「令和6年能登半島地震に係る県発注工事等の一時中止の取扱い」 の再周知について(新潟県からの通知)
1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」については、貴団体におかれても、被災地に対して、様々な形で支援を行っておられることと思いますが、この度の災害に対して、当面の災害応急対応を優先して行うための県発注工事等の一時中止の取扱い等について、下記のとおりとします。
1 対 象
県発注の工事及び建設コンサルタント等業務委託(以下「工事等」という。)
2 一時中止の取扱い
(1) 発注者への協議
国、地方公共団体その他からの災害応急対策への応援要請等があり、これに応え ようとする場合において、施工中の工事等があり、かつ、当該応急対策への応援に よって工事等に対する一時中止指示を受ける必要があるときは、事前に当該工事等 の発注機関(監督員等)に対して、応援の内容や期間等を報告し、十分協議してく ださい。
(2) 一時中止の指示
前記(1)の協議を受けた発注機関は、地域の維持管理や安全確保その他を考慮し、 支障のない場合に限り、建設工事請負基準約款第21条第2項、ダム等建設工事請負約款第21条第2項又は委託契約条項第9条に基づき、一時中止を指示します。
1 対 象
県発注の工事及び建設コンサルタント等業務委託(以下「工事等」という。)
2 一時中止の取扱い
(1) 発注者への協議
国、地方公共団体その他からの災害応急対策への応援要請等があり、これに応え ようとする場合において、施工中の工事等があり、かつ、当該応急対策への応援に よって工事等に対する一時中止指示を受ける必要があるときは、事前に当該工事等 の発注機関(監督員等)に対して、応援の内容や期間等を報告し、十分協議してく ださい。
(2) 一時中止の指示
前記(1)の協議を受けた発注機関は、地域の維持管理や安全確保その他を考慮し、 支障のない場合に限り、建設工事請負基準約款第21条第2項、ダム等建設工事請負約款第21条第2項又は委託契約条項第9条に基づき、一時中止を指示します。