2024年10月8日(火)

令和6年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間(11月)について(厚労省からのお知らせ)

 中小企業庁、公正取引委員会及び当省は、ともに令和元年6月に策定した「大企業・親事業者の働き方改革に伴う「しわ寄せ」防止のための総合対策」(以下、「総合対策」)に基づき、毎年11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、集中的・効果的な周知・啓発の取組を行っております。
 総合対策においては、「しわ寄せ」防止について業所管省庁へ働きかけを行うこととしておりますところ、今年度の「しわ寄せ」防止キャンペーン月間についての通知を送付させていただきますので、
周知用リーフレットの所管団体への送付等、「しわ寄せ」防止に向けた積極的な対応にご協力をお願いいたします。

(※)「しわ寄せ」とは、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請などを生じさせている場合があることを指しております。

リーフレット 総合対策
「しわ寄せ」防止防止特設サイト